(参考)予算及び年度会費に関する会則の条文
第14条(会費)
1 本会の年会費は運営委員会が決定し、総会の承認を得なければならな
い。
2 年会費は分納を認める。
3 年会費は、経済的事情等により支払いが困難な会員に対しては免除する
ことが出来る。免除に当たっては運営委員会での議決を必要とする。
4 会計年度の特殊な事情により年会費を変更する場合は、予算書を添えて
総会での審議と決議を必要とする。
第15条(予算及び決算)
運営委員会は、毎年度ごとに総会に対して新年度予算書及び当該年度の決
算書を提出し承認を受けなければならない。また、本会の会計はこの予算に
基づいて行わなければならない。 |