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第1章 総則 |
第1条(名称)
本会は、漫画文化研究会と称する。
第2条(所在地)
1 本会は、國學院大學渋谷キャンパス内に置く。
2 本会の事務局は会長の定めるところに置く。
第3条(目的)
本会は漫画を愛する者、研究する者、関心をもつ者がひろく交流し、漫画についての理解を深めるため
の「場」をつくることをめざす。
第4条(活動)
本会は、前条の目的を達するため、次の活動を行う。
(1)例会、研究集会、大会の開催。
(2)漫画に関する講演、シンポジウム、講座、散策などの開催、共催および後援。
(3)機関誌「漫畫文化」、会報などの刊行物の編集・刊行。
(4)漫画関係資料、情報の収集と整備。
(5)その他、運営委員会が必要と認める事業。
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第2章 会員 |
第5条(会員)
会員は、本会の目的に賛同し、会則に同意の上、会費を支払った者を言う。
第6条(入退会)
1 入退会は随時受け付けるものとするが、いずれの場合も所定の手続きを行う事とする。
2 入退会は運営委員会の承認を得るものとする。
3 運営委員会は、入退会について別にその方針を定めることが出来る。
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第3章 役員 |
第7条(役員)
1 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)運営委員 5名以内
(3)監査委員 1名
(4)幹事 若干名
2 幹事の中から会長の任命により一名、幹事長を選出する。
第8条(選出)
1 会長は、運営委員の中から互選によって選出する。
2 運営委員は、選挙によって会員の中から選出する。
3 幹事は、会長により指名され、運営委員の承認を得たものとする。
4 監査委員は、会長により指名され、運営委員の承認を得たものとする。
第9条(役員の任務)
1 会長は本会を代表し、運営委員会の議長として会務を総理する。
2 運営委員は、本会の運営に関する事案について審議し執行する。また、運営委員は、その中から
編集委員・広報委員・財務委員をそれぞれ1名選出する。
3 幹事は、会務を執行し事務局を担当する。
4 監査委員は、本会の財産会計を監査し、その監査の結果不正の事実を発見したときは運営委員
会、総会の開催を単独で請求できる。
第10条(任期)
役員の任期を2年間とする。ただし、再選を妨げない。
第11条(顧問)
1 本会に顧問を置く。顧問は本会会員に限らない。
2 顧問は運営委員会の同意を得て会長が委託する。
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第4章 総会及び運営委員会 |
第12条(総会)
1 総会は毎年一回定期に開催する。
2 総会は全会員の過半数の出席をもって成立する。
3 総会は出席者の過半数の賛成をもって議決する。
4 総会は会長が必要と認めた場合開催する。
5 会長は会員の3分の2の要請があった場合、速やかに総会を開催しなければならない。また、監査
委員の請求があった場合は、速やかに開催しなければならない。
第13条(運営委員会)
1 運営委員会は会長を議長とする。
2 運営委員会は会長が必要と認めた場合開催する。
3 運営委員会は会長、幹事長及び運営委員によって構成する。
4 運営委員会は前条に定める者の過半数の出席を持って成立し、出席者のうちの過半数の賛成をも
って議決する。
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第5章 会計 |
第14条(会費)
1 本会の年会費は5,000円とする。
2 年会費は、経済的事情等により支払いが困難な会員に対しては免除することが出来る。免除に当
たっては運営委員会での議決を必要とする。
3 会計年度の特殊な事情により年会費を変更する場合は、予算書を添えて総会での審議と決議を必
要とする。
第15条(年会費の支払期限)
1 本会の年会費は財務委員が定めた期日までに支払うものとし、年度の途中で入会するときは、入
会申込書を提出するさい、その年度の年会費を支払うものとする。
2 年会費の支払いが、期日より3ヶ月を超え、再三の勧告にも従わず支払われない場合は、運営委
員会の議決を経て、除名とする。ただし、除名となっても未払いの年会費は支払わなければならな
い。
第16条(予算及び決算)
運営委員会は、毎年度ごとに総会に対して新年度予算書及び当該年度の決算書を提出し承認を受け
なければならない。また、本会の会計はこの予算に基づいて行わなければならない。
第17条(会計監査)
決算書は、監査による会計監査を経なければならない。監査委員は、会計監査に関して必要と思う措
置を任意にとることができる。
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第6章 罰則及び表彰 |
第18条(除名)
著しく本会の秩序を乱し、又は本会の名誉を傷つけた会員は、運営委員会の議決を経て除名すること
が出来る。
第19条(表彰)
本会に貢献した会員については、別に定める規定により表彰する。
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附則 |
第1条
本会の運営に関して必要がある場合は、運営委員会での審議・議決を経て規程を定める。
第2条
本会則を改廃する場合は、運営委員会での審議・議決を経て、総会での審議を行い、総会の承認を必
要とする。
第3条
1 本会則は、2008年10月5日より施行する。
2 本会則は、2009年4月8日に改正され当日より施行する。
3 本会則は、2009年11月11日に改正され当日より施行する。
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